CloudMeets

秘密保持契約書NDA

株式会社itoq(以下、「サービスベンダー」という)が提供するサービスCloudMeets(以下、「本サービス」という)上において、情報交換申請したお客様(以下「甲」という)と、それを承認したお客様(以下「乙」という)は甲及び乙で相互間で開示、提供される秘密情報(以下「秘密情報」という)に関して、以下の通り合意し、秘密保持契約(以下「本契約」という)にどういするものとする。また、サービスベンダーは甲乙の契約に介入しないものとする。

  1. 第1条(定義)
    本契約に「秘密情報」とは、相手方当事者に開示するにあたって、書面・口頭とを問わず、文書、図面、その他書類に記載され、又は磁気的若しくは光学的に記録された本契約当事者の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報(本契約当事者の事業計画、新製品情報等を含む)を対象といたします。また、機密情報には本契約の締結の前後、口頭、書面等の伝達手段、甲または乙が機密と指定したか否かを問わず、甲が乙に提供した個人情報ならびに乙が甲に提供した個人情報を含みます。本契約において個人情報とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)となります。但し、秘密情報の開示を受けた本契約当事者につき次の各号の一に該当するものは除外いたします。
    相手方当事者より開示を受けた時点において既に公知となっていることに対し開示を受けた本契約当事者が証明できるもの
    相手方当事者より開示を受けた後に開示を受けた本契約当事者の故意・過失によらず公知となったことを、開示を受けた本契約当事者が証明できるもの
    相手方当事者より開示を受ける前に開示を受けた本契約当事者が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを、開示を受けた本契約当事者が証明できるもの

  2. 第2条(秘密保持義務と使用目的)
    本契約当事者は、相手方当事者から書面による承諾を得た場合以外は、前条による秘密情報を第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
    本契約当事者は、本契約により開示される秘密情報を本件取引の目的のためにのみ使用し、その他の目的には一切使用しないものとします。
    本契約の秘密保持義務は本契約終了後も2年間は引き続き有効に存続するものとします。ただし、個人情報については、当該期間の終了後も秘密保持義務を負うものとします。

  3. 第3条(開示の範囲)
    本契約当事者は、第1条により開示された秘密情報を、本契約当事者およびその関連会社役員、従業員、契約社員、派遣社員等(以下、「従業員等」という)であって本件取引に従事し当該秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとします。但し、本契約当事者は、従業員等に対して本契約による本契約当事者と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負うものとします。

  4. 第4条(複写等)
    本契約当事者は、相手方当事者による事前の書面による承諾を得た場合以外は、本件取引の目的に必要な範囲を超えて秘密情報を記載又は記録した文書、図面その他の書類又は磁気的、光学的に記録された媒体を複製又は複写しないものとします。なお、当該複写物についても秘密情報として取扱うものとします。

  5. 第5条(破棄、返還等)
    本契約当事者は、本件業務が終了したとき、相手方当事者が必要に応じ要請したときは、相手方の指示に従い、秘密情報が記載又は記録された文書、図面その他の書類等を相手方当事者に返還または廃棄するものとします。

  6. 第6条(損害賠償)
    本契約当事者は、相手方の責に帰すべき事由を除き本契約の違反により相手方当事者に損害を与えた場合は、現実に発生した通常かつ直接の損害(債務不履行、不法行為その他法律構成にかかわらず、逸失利益、間接損害、拡大損害、特別損害を含まない)に限り賠償します。

  7. 第7条(協議)
    本契約当事者は、常に相手方との信頼関係の維持につとめ、本契約の条項に疑義があり紛争が生じた場合又は本契約に規定のない事項について紛争が生じた場合は、信義則に則り、本契約当事者の協議で円満に解決するものとします。

  8. 第8条(準拠法)
    本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

  9. 第9条(合意管轄)
    本契約につき紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  10. 第10条(有効期間)
    本契約は、本契約締結の日から発効し、相手方から更新拒絶の意思表示がない場合、本契約は同一の条件により更新されるものとします。
    本サービスが終了となる際は、いかなる理由があっても、本契約は解除となります。

  11. 第11条(法令等に基づく開示)
    第1条の規定にもかかわらず、甲または乙が、行政、司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から相手方から受領した秘密情報の開示を要求された場合には、以下の措置をとるものとする。
    相手方に対して、当該要求があった旨を遅滞なく書面にて通知すること
    秘密情報のうち、合理的に適法と推定できる権限に基づいて開示が要求されている部分についてのみ開示すること
    開示する秘密情報について、秘密情報として取扱いが受けられるよう最善を尽くすこと

  12. 第12条(言語)
    本契約に関して日本語以外の翻訳文が甲又は乙により作成された場合でも、本契約の解釈は日本語の契約書に従って行うものとします。

以上